機能性表示食品、そういえば食品のパッケージに表示されていたっけ!
確かに、見たことあるなぁ・・
なんの意味なのかよくわからないまま、ふ~ん、そうなの。って知ったような顔をしていたわたし・・
実際は、よく知らないのに。
この際、よくよく調べてみようと思ったしだいなのです。
こんにちは。ののかです。お越し頂いてありがとうございます。
健康に人生を渡りたいと思っています。ですので、健康に関してもいろいろ気になってしまうのです。
お時間ございましたら、ちょっとだけおつきあいくださいませ。(^^♪
特定保健用食品(よく言う、トクホっていうもの)
栄養機能食品
もうひとつは、機能性表示食品だよ。
そして機能性表示食品は平成27年4月に新しく始まった制度なんだ。
それぞれ違う意味合いがあるようなのですが、その中でも機能性表示食品にスポットをあててみようかな・・と思っているのです。(^^)/

機能性表示食品

食品は ”機能性の表示が出来ない一般食品” と ”機能性の表示が出来る保健機能食品” に分類されます。
栄養補助食品・健康補助食品・栄養調整食品という表示で販売されている食品は一般食品に入ります。
そして、さらに保健機能食品は特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品に分類されます。

機能性表示食品は事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
スーパーなどに行くといろいろな種類の機能性表示食品とパッケージに表示されている商品に出会いますよね。
サプリメント・お茶・ジュース・ヨーグルトなど、本当に様々です。
ここで、気になってしまうのが特定保健用食品(トクホ)との違いですよね。
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められた食品です。
たとえば「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。
表示されている効果や安全性については国が審査を行い、消費者庁長官が許可しています。
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品のことです。
販売前に安全性・機能性の根拠に関する情報などが消費者庁へ届け出られたものです。
消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
機能性表示食品は「おなかの調子を整えます。」「脂肪の吸収を穏やかにします。」などの特定の保険の目的が期待できるという食品の機能性を表示できます。
生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く)が対象となっています。
機能性表示食品は科学的根拠について消費者庁長官による個別審査を経ないという点などが、特定保健用食品とは異なります。

そもそもの目的は、”健康の維持・増進に役立つ” なんです。
届け出られている安全性や機能性の根拠に関する情報は消費者庁のWEBサイトで確認できます。パッケージの裏面に届け出番号が表示されています。
よ~く見てみると、いろいろな情報が載っているんですね。
わたしは初めて知って、あらためて感心してしまいました。(^^)/